2011.7.1(第5版)
第1節 総則
第1条(約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条の規定に基づきこの約款を定め、これによりtcp-ip接続サービス(以下tcp-ipサービスという)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる加入者に対し、事前にその内容について通知します。
第3条(サービスの提供区域)
当社が、この約款で提供するサービスの提供区域は、日本全国全ての地域とします。
第4条(最低利用期間)
tcp-ipサービスの使用に関する契約(以下tcp-ipサービス契約といいます)の最低利用期間は1カ月とし、その起算日は、課金開始日とします。
第5条(サービスアカウント)
tcp-ipサービスでは1契約ごとに利用個人名を特定したサービスアカウントを提供します。
第6条(権利の譲渡制限等)
加入者が当該契約に基づいてtcp-ipサービス提供を受ける権利は、譲渡・担保設定・賃貸等一切の処分をすることができません。
第7条(ドメイン名およびインターネットワークアドレスの特定)
加入者がtcp-ipサービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットワークアドレスについては当社がこれを指定します。
第2節 申し込み及び承諾等
第8条(利用の申込)
tcp-ipのサービスの利用の申込は、当該サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の加入申込書を当社宛に提出することにより行うものとします。
第9条(申込の承諾等)
当社は、tcp-ipサービスの利用の申込があったときは、次条に定める場合を除き、これを承諾するものとします。
2. 申込の承諾の通知は、当社が発行する加入者ID通知によって行い、この通知に記載されたサービス提供日よりtcp-ipサービスを提供します。
第10条(申込の拒絶)
当社は、tcp-ipサービスの申込者が、次に掲げる事由に該当する場合には、その 申込を拒絶することができます。
(1). 当該申込に係るtcp-ipサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2). 第15条第1項各号(利用の停止)の事由に該当するか、又は、そのおそれが あるとき
(3). tcp-ipサービス加入申込書にことさら虚偽の記載をしたとき
(4). 申込に係るtcp-ipサービスの利用を行う利用者について、個人名を特定しない場合
2. 前項の規定により、当社がtcp-ipサービスの利用の申込を拒絶したときは、申込者に対し、書面をもってその旨を通知します。
第3節 契約事項の変更等
第11条(加入者の名称の変更等)
加入者は、その氏名又は名称若しくは住所または居所、若しくは当社に届け出た クレジットカードの利用に関する事項、利用者個人についての事項、その他、加入 申込書の記載事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに、当該変更の事実に、これを証する書類を添えてその旨を届け出ていただきます。
第12条(個人の契約上の地位の引継)
加入者である個人(以下この項において「元加入者」といいます)が死亡したときは、 当該個人に係るtcp-ipサービス契約は終了します。
第4節 利用の制限、中止および停止ならびにサービスの廃止
第13条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他非常事態が 発生し、若しくは発生する恐れがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信 若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益の ために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、加入者のtcp-ipサービスの利用を制限する措置を取ることができます。
2. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。制限の内容は、当社のホームページにおいて示すものとします。
3.前2項の措置により契約者に生じた損害について、当社は免責されるものとします。
第14条(利用の中止)
当社は加入者が次の各号に該当するときは加入者のtcp-ipサービスの利用を中止することができます。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のため必要なとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等の事由があるとき
2. 当社は、加入者のtcp-ipサービスの利用を中止するときは、当該加入者に対し、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知することとします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第15条(利用の停止)
当社は加入者が次に掲げる事由に該当するときは、tcp-ipサービスの利用を停止することができます。
(1) 第6条の規定に違反したとき
(2) 加入者が申込書に記載した利用者以外の者に、tcp-ipサービスの利用を 提供した場合
(3) 料金等tcp-ipサービス契約上の債務の支払いを怠ったとき
(4) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する様態においてtcp-ipサービスを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスを直接又は間接的に利用する者が当該利用に対し重大な支障を与える様態においてtcp-ipサービスを利用したとき
(6) 第10条第1項第3号に該当するとき
(7) 加入者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
2. 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用を停止するときは、加入者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。
第16条(サービスの廃止)
当社は、都合によりtcp-ipサービスを廃止することがあります。
2. 当社は前項の規定によりサービスを廃止するときは、加入者に対し、廃止する 日の3カ月前までに、書面により、その旨を通知します。
3.本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第5節 契約の解除
第17条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、加入者に催告することなく直ちにtcp-ipサービス契約を解除することができます。
(1) 第15条第1項の規定によりtcp-ipサービスの利用が停止された場合において、加入者が当該停止の日から2カ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第15条第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2. 当社は、前項の規定によりtcp-ipサービス契約を解除するときは、加入者に対しその旨を通知します。
第18条(加入者の解除)
加入者は、当社に対し、書面で通知することにより、インターネット接続サービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知が毎月20日までにあった場合には翌月1日に、それ以外の場合には翌々月1日に生じるものとします。
2. 第16条第1項(サービスの廃止)の規定によりtcp-ipサービスが廃止されたときは、当該廃止の日に該当tcp-ipサービス契約が解除されるものとします。
第6節 料金等
第19条(加入者の支払義務)
加入者は、当社に対し、tcp-ipサービスの利用に関し、次条から第31条までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、サービスの種類の変更 があった場合における費用(以下この節において「サービスの種類の変更に伴う費用」といいます)、tcp-ipサービスの料金を支払うものとします。
2. 初期費用の支払い義務は、当社がtcp-ipサービス利用の申込を承諾した時に 発生します。
3. tcp-ipサービスの料金の支払い義務は、課金開始日(当該サービスに係る初期 費用に含まれる初期利用権を越えた日をいいます)から当該サービスを提供した 最後の日を含む月の月末までの期間について発生します。この場合において、 第15条(利用の停止)の規定によりtcp-ipサービスの提供が停止された場合に おける当該停止の期間は、当該サービスに係るtcp-ipサービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして扱うものとします。
第20条(tcp-ipサービスの料金の額)
tcp-ipサービスの料金の額は別表「tcp-ipサービスの料金」の項に定める額とします。
第21条(料金の調停)
tcp-ipサービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合 (第16条の規定により解除された場合を除きます)におけるtcp-ipサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応するtcp-ipサービスの料金の額とします。
2. 年間利用料を前払いされた場合において、最低利用期限である1年未満で契約が解除された場合、利用料の一部を当社規定に基づき、返還いたします。
第22条(利用不能の場合における料金の調定)
当社の責に帰すべき事由によりtcp-ipサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同程度と認められる状態も含みます。本節において以下 同じ)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上当該状態が継続したとき(以下、当該状態が継続した時間を 「利用不能時間」と いいます)は、当社は、加入者に対し、その請求に基づき、利用不能状態を24で 除した数(少数点以下の端数は切り捨てることとします)にtcp-ipサービスの料金の 30分の1を乗じて算出した額を、tcp-ipサービスの料金から減額します。
ただし、加入者が当該請求をし得ることとなった3カ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、加入者は、請求の権利を失うものとします。
第23条(料金の請求方法)
当社は、毎月、歴月に従って計算した額のtcp-ipサービスの料金を請求します。
第24条(料金等の支払方法)
加入者は、初期費用、サービスの種類の変更に伴う費用、tcp-ipサービスの料金 及び通信料を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第25条(割増金)
初期費用、サービスの種類の変更に伴う費用、tcp-ipサービスの料金及び通信料を不法に免れた加入者は、当社に対してその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます)を支払うものとします。
第26条(遅延損害金)
加入者はtcp-ipサービスの料金その他加入者が本契約に基づいて負担する債務の支払いを怠ったときは、未払債務の額に、未払債務全額の支払いが完了す るまでの期間中、未払債務額の年15パーセントに相当する遅延損害金を加算して支払うものとします。ただし、当該未払債務がその支払うべきこととされた日 の翌日から10日以内に支払われた場合この限りではありません。
第27条(割増金の支払方法)
第24条(料金等の支払方法)の規定は、第25条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第28条(消費税)
加入者が当社に対しtcp-ipサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(平成6年法律第109号)及び同法に関する法令の規定により当該支 払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、加入者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額をあわ せて支払うものとします。
第7節 雑則
第29条(損害賠償の範囲)
電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として 利用不能状態が生じたことにより加入者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った加入者に対し、その請求に基づき、当社が当該第一種通信時業者又は本邦外の電気通信事業体から受領した額(以下「損害限度額」といいます)を限度として、損害の賠償をします。
2. 前項の加入者が複数ある場合における当社の賠償の総額は、当該損害を被った全ての加入者の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、加入 者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各加入者に対して支払われることとなる損害賠償の額は、当該加入者の損害額を合計した額で除して算 出した数を乗じて算出した額となります。
第30条(加入者の義務)
加入者および利用者は当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名及びパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2. 加入者および利用者は、当社のサービスに対する不正利用・妨害・破壊・当社の設備および装置に対する不正な侵入等の事実あるいはそうした試みを発見した場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
第31条(情報の管理)
加入者は、tcp-ipサービスを利用して受信し、または送信する情報については、tcp-ipサービスの設備または装置の故障による情報の消失を防止するための措置を採っていただきます。
第32条(免責)
当社は、第29条第1項の場合を除き、加入者がtcp-ipサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません)についての賠償の責任を負いません。
第33条(裁判管轄)
この約款に定める事項に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を専属管轄裁判所とします。