禁止行為について

当社をご利用いただくにあたり、tcp-ipサービス約款第15条第1項第4号・5号につきましては、「禁止行為」とさせていただいております。この禁止行為が行われた場合、当社が該当のお客様に対するサービスを停止させていただく旨が記載されております。

第15条第1項
(4)違法に、又は明らかに公序良俗に反する様態においてtcp-ipサービスを利用したとき
(5)当社が提供するサービスを直接又は間接的に利用する者が当該利用に対し重大な支障を与える様態においてtcp-ipサービスを利用したとき

1.禁止行為への対応
第三者(当社を含みます)からの苦情などにより、上記に該当すると判断した場合、当社はメールおよび書面によりお客様へ事実確認・説明の要請・再発防止の要請を行います。この結果、サービスの停止が必要であると当社が判断した場合には、ご契約サービスの停止を行います。
また、サービス全体に重大な支障を及ぼすあるいは被害が拡大すると判断した場合には、ご連絡前に、緊急に利用停止処理を行う場合があります。この場合には事後のご連絡となりますのであらかじめご了承ください。

2.禁止行為者の責任の帰属
禁止行為が行われた場合、その実際の行為者がご契約者ご自身でない場合でも、お客様の責任となります。
また、第三者から寄せられた苦情について、それが禁止行為に抵触すると判断した場合には、その対応を、お客様にお願いする場合があります。